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新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインの廃止について
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、「技能検定実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」(厚生労働省)が廃止されることとなりました。
つきましては、受検案内の内容から下記のとおり対応を変更いたします。
1 「健康状態等申告書」の提出は不要となります。
2 会場での感染防止の為のマスク着用は任意です。
3 消毒用アルコールによる手指消毒は任意です。
※ 原則として上記対応となりますが、試験会場において感染拡大防止措置を
講じる場合はご協力をいただきます。
※ 体調管理には十分ご注意ください。
【参考】「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の
基本的な感染対策の考え方について」(厚生労働省HP掲載)
感染症について
感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザ、麻しん、水痘(みずぼうそう)等)に罹患し治癒していない場合など、他の受検者(受講者)や関係者等への感染のおそれがありますので受検(講)をご遠慮願います。ただし、病状により学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。当日の体調管理には、十分にご注意ください。
〇技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン(PDF)
(厚生労働省HPより:令和5年2月17日 改訂)
〇技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン(PDF)
(厚生労働省HPより:令和5年2月17日 改訂)